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不動産部 柳澤博志
2022.06.13
どうやって決まる?土地の価格
こんにちは。
おかげさまで創業73年。
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部の栁澤博志です。
梅雨時になりました、始めに関東甲信地区が梅雨入り、続いて九州や四国中国地方となり順序が少し変ですが、何か気象変動の影響があるのでしょうか・・・。
前回は、分譲地の価格設定の一般的な方法を簡単に説明しました。一般的な土地取引の根拠となっているものは、何かと考えますと以下のようなものを基準にしていると考えられます。
一つ目は、「固定資産税評価額」と言われるものです。
これは市区町村が算定して固定資産税の基準にするものです。3年に一度評価されます。土地を購入したときに支払う登録免許税や取得税の算定基準となります。この評価額は毎年、土地(建物を含む)の所有者に春頃送付される納税通知書に記載されています。土地につきましては、総務大臣が決めた固定資産評価基準により、土地のある市町村がそれぞれの評価方法を用いて決めます。
建物については、評価の時点で同じ場所に同じ家屋を新築した場合の価格を基準に計算されます。
二つ目は、「路線価」と言われるものです。
これは国税庁が発表する道路(路線)に面する宅地1㎡あたりの土地評価です。路線価は、相続税、贈与税の算定基準になります。相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、毎年国税庁が公開しています。
路線価は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
三つ目は、「公示価格」です。
地価公示法により国土交通省の土地鑑定委員会が全国の標準地を選定し、毎年1月1日時点での価格として公示しています。
公示価格は特殊な状況がない一般的な場合の基準となる土地の価格です。また国や地方公共団体が公共事業を行うとき、土地を所有者から買い取るとき、土地収用で補償するときの算定の基準になります。例年3月中旬に発表されます。今年は、信濃毎日新聞の3月23日の新聞に掲載されています。
四つ目は、「実勢価格(市場価格)」です。
実勢価格とは、土地を売りに出したときに、市場では「いくらで売れるか」という時価のことです。例えば、土地を1200万で売りに出したが売れないので1000万円にしたら売れた、この1000万円が実勢価格です。つまり、ある土地を売主と買主が、この状態なら買ってもよく、いつまでに引き渡すか等すべてが合意のもとに取引する価格のことです。
また、一般の土地取引の指標となる公示価格で考えた場合、実勢価格は公示価格の1.1倍に相当すると言われています。この評価はあくまでも目安として扱われます。
さらに実勢価格の目安を計算するには、固定資産税評価額(公示価格の約70%相等)、路線価(公示価格の約80%相当)などの調べることにより、ある程度の実勢価格が分かります。
以上4つが不動産の価格を決めるときの基準となるようです。なかなかご自身でこれを調べるのは大変かと思いますので、不動産に関することはぜひお気軽にご相談ください。お待ちしております。
私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと
自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。