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代表取締役 田中 慎也

2016.04.14

プロが教える住宅ローン控除のウラ技!

こんにちは!
おかげさまで創業66年。
子育て世代のための自然素材・木の家専門店
田中建築株式会社 三代目 代表の田中慎也です。

 

ほとんどの人が住宅ローン控除を満額受けられていない?

住宅ローン控除。

 

名前は聞いたことあるけど・・・。
何かお得になりそうな話だけど・・・。

住宅ローンの説明を受けた方なら、一度は聞いたことがある言葉だと思います。
でも、実際どんなものなのでしょうか?

今回は、住宅ローン控除とは?と住宅ローン控除を使い切るウラ技をお伝えします。

 

先ず、住宅ローン控除とはいったいどんなものなのかご説明いたします。

住宅ローン控除とは、そこに住む方が住宅ローンを利用して
マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合
その取得に係る住宅ローンの年末残高の合計額をもとに計算した額を
各年分の所得税額から差し引く制度です。

次のような条件を満たす場合に限られます。
難しく書いてありますが、一般的にはすべてクリアーできます。

 

1、新築又は取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

3、新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり

床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住するものであること。

4、10年以上にわたり分割して返済する住宅ローンであること。

5、居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

では、具体的な例で計算して見ましょう。

3,000万円の住宅ローンで35年返済だった場合
元金と利息を払っていき、1年目の12月末の元金残高が29,343,232円だったとします。
次の年は、28,676,544円
その次の年は 27,999,786円というふうに元金は減っていきますね。

 

その年末の元金残高の1%を所得税から差し引いてくれる制度が、住宅ローン控除です。

 

つまり、この例で行くと

1年目は、293,432円
2年目は、286,765円
3年目は、279,997円・・・

 

を10年間、所得税から差し引いてくれるのです。

こんなにも差し引いてくれるなんて、ありがたい制度ですよね。

 

でも、残念ながらこんなにも所得税を払っている人はそうはいません。

 

ご自分の源泉徴収票をご覧ください。
真ん中あたりに4つ数字が並んでいますね。
支払い金額、給与所得控除後の金額などのいちばん右端が、所得税の額です。

 

例えば、年収450万円の方で所得税額が100,000円だったとします。
(おおむねこのくらいだと思いますが・・・。扶養の数などで変わります。)

 

そうすると、100,000円-293,432円=-193,432円
となり、せっかく控除してくれるのに193,432円分も
使い切っていないことになります。

 

でも、「安心してください。まだ控除されますよ!」

 

実は、所得税から控除できなかった部分は、136,500円を上限として、住民税から控除してくれるのです。

 

220,000円住民税を払っている方であれば、
136,500円を引いて、83,500円住民税を支払えばいい事になります。

 

 

んっ?? えっ??

お気付きでしょうか?

 

そうなんです。
実はこれでも、控除の額をすべて使い切っていないのです。

 

控除額293,432円-所得税100,000円=193,432円
193,432円-住民税の控除限度額136,500円=56,932円となり

 

まだ、56,932円使い切っていないことになります。

 

 

そこで、今回のメインイベント。

「控除額をすべて使い切るウラ技」をご紹介します。

 

それが、夫婦(2人)でローンを組む方法です。
共働きであればこれは可能ですし、そうした方が後で余計な税金がかからなかったり、会社から補助が受けられる場合があります。

 

例えば、3,000万円を2,300万円と700万円に分けて借りた場合を計算してみましょう。

 

1年目の元金残高と控除額は

ご主人 元金残高 22,496,477円   控除額 224,964円

奥様  元金残高  6,846,760円   控除額  68,467円

となります。

 

奥様の年収が200万円 所得税が35,000円だったとします。

 

ご主人は

控除額224,964円-所得税100,000円-住民税からの控除136,500円
=-11,536円となり、控除額を使い切ったことになります。

 

また奥様も
控除額68,467円-所得税35,000-住民税からの控除136,500円
=-103,033円となり、控除額を使い切ったことになります。

 

以上のように控除額をすべて使い切ることによって、少しでも余分なお金を支払わなくて済むことになります。

 

 

しかし、これは1つの考え方なので、そこだけにとらわれないようにしてください。
本当に夫婦でローンを組むことが、ご家族にとっていい事なのかは
しっかりと先を見据えて結論を出すようにしてください。

 

1番大切なこと、それはご家族の幸せなのですから。

 

 

 

私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。

それを実現するための方法は、しっかりと未来を見据えたハウジング計画と
自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。

同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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