ブログBLOG
不動産部 柳澤博志
2022.10.13
契約について
こんにちは、お陰様で創業73年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産部栁澤です。
以前信濃毎日新聞の一面に掲載された文言が目に留まりました。それは
中野の空き家「100均」で販売
との見出しで始まる文章でした、
ダイソーさんが中野市に出店して、ついに不動産まで「100均」でと思いましたが?
100円で販売するのはどんな物件だと思いましたら、中野市が、空き家を所有している方で
手放したがっているのに売れない市内の空き家を「100均」(100円もしくは100万円均一)で購入者を募る取り組みをしている。とのことでした。
前回まで土地の価格設定については話してきましたが。建物が100円で売られていました。
後日の掲載された記事で、その条件で売買が成立したとありました。(詳細については、関連記事をお読みください)
契約の成立にはやはり、売主と買主の条件での合致があればよいわけです。(ですから100均の建物が売られたわけです)
そこで今回は、契約について少しお話したいとおもいます。
契約というと、普通私どもは書面でするものがそうと考えていまいしたが、スーパーで買い物をすることも契約の一つです。
例えば、お肉とお魚を買って、レジに並ぶわけですが、私がこの魚がおいしそうだと思い、
またこのお肉が料理にあうと思い購入の意思を示してレジに並び売主である、スーパーに購入の申し込みをするわけです。
もう少し詳しく見てみますと、手によってかごの中に入れただけでは申し込みにすぎません、
ですからレジに並んでお金を払うまでは、申し込みを撤回したとしてキャンセルンできるわけです。
ですからそれまでは商品の取り換えが出来るわけです。申し込みの段階では、まだ売主の承諾をもらってないと解されるからです。
なので売買契約は成立していないとみなされるわけです。
契約という行為は意識しないうちに行っているのです。
契約を別の面から見てみます。例えば、Aさんが持っているペンが欲しくなりそのペンを購入したい旨、
持ち主であるAさんにBさんが話したとします。その段階では金額の問題、ペンの状態、受取時期等について合意が出来たとします。そうし
ますとAさんには、お金を受け取る権利が生じます、またBさんにはお金を払う義務があります。
このように義務双方に生じるのです。このような契約を双務契約と言います。売買契約が代表的な契約です。
このほかに片務契約があります、片務契約は一方のみが義務を負う契約で代表的な契約は、
金融機関からお金を借りる時に借りる金銭消費契約です。住銀行から住宅等を購入する目的で金銭を借りる時に結ぶ契約書です。契約を結
ぶことによってお金を借り住宅代金として工務店に支払いをするわけです。
また、工務店と住宅を建設するときに結ぶ契約は、工事請負契約です。こちらの契約は、住宅を建てる場合は、お家を建ててくれる工務店
と必ず結ばなければなりません。
契約にも色々な種類があるのですね!
私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、
ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。