ブログBLOG
2023.02.03
相続税の「基礎控除額」
こんにちは。
おかげさまで創業73年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
アドバイザーで宅建士の増田竜大です。
今日は節分の日ですね。
私は、毎年豆まきをしていましたが、片付けるのが大変なので、今年は恵方巻きを食べようかと思っています。
今年は、「南南東」を向いて願いごとをしながら食べるといいそうです。
さて今年も何か挑戦する事を決め、今ファイナンシャルプランナーの資格習得に向けて勉強してる最中です。
お金に関する知識も必要だと思うからです。
今、物価が高騰しています。何買うにも高いですね。
そして買い物をすると税金がかかります。例えば、マイホームを買うと、「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」そして「固定資産税」等があります。他にも税金はありますが、その中で今日は「相続税」に関する事を書きていきます。
「基礎控除額」以内なら相続税はかからない
一定の額を超える財産を相続した場合、相続税を払わなければなりません。もしも相続税を払わなかったり、過小に申告したりした場合は、必ずといっていいほどに税務署の調査が入り、追徴税という形で罰金を払わなければなりません。なので相続税を誤魔化すことはかえって損になります。
ただし、相続税に関しては控除があるほか、あらかじめ課税対象となる財産の価値を減らすなどして節税対策を施すことも可能です。
それについはまた後日述べます。ここではまず相続税が発生する場合の基本的な事柄を説明していきます。
相続税とは、一言でいえば、非課税となる財産を除いた「遺産の総額」から「基礎控除額」を引いたものに課税される税金のことです。例えば、現金や預貯金、株式なのど金融資産、土地家屋などの不動産のような金銭的価値のある資産から、借金などのマイナスの財を差し引き、さら死亡退職金なども財産として加え、お墓などの非課税財産を除外したものを「遺産の総額」とします。なので相続税があるかどうかは、まず「遺産の総額」を知っておく必要があります。
そして「遺産の総額」から「基礎控除額」を引いたものが課税対象になり、相続税を算出していくことになります。
この時「基礎控除額」は「3000万+(600万×法定相続人の人数)」という計算式になります。
例えば、法定相続人の数が2人の場合は、「3000万+(600万×2)」ということになり、基礎控除額は4200万という事になります。法定相続人の人数が多ければ、その分、基礎控除額が大きくなります。
ここで気をつけなければいけないのは、あくまでも法定相続人の人数であって、実際に遺産を貰う人の人数ではないです。遺言書などによって法定相続人以外の人に遺産が行くときもありますが、その場合でも、基礎控除額は法定相続人の人数で計算されます。
こうして算出された「基礎控除額」を「遺産の総額」から引いた金額がマイナスやゼロのときは、相続税が発生しないので、税務署への申告もいりません。
他にも非課税になる事や控除・税率等がありますので、お伝えしていきたいと思います。
私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。