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2023.02.04
たとえ遺言があっても、保障される「遺留分」
こんにちは。
おかげさまで創業73年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
アドバイザーで宅建士の増田竜大です。
相続人・法定相続人
遺産を相続されるのはいったい誰でしょうか。
まずなくなった人が、遺言書のなかで自分の遺産を分けたい人がいたら、親族以外でも遺産を受け取ることができます。
これを「相続人」といいます。
法的に遺産を相続する権利が認められる人。これを「法定相続人」といいます。
この法定相続人になれる人は、故人の配偶者と血族だけです。
法定相続分
遺産を受け取る権利がある法定相続人に対していくら受け取れるか、その割合も法律で定められています。
法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者のみの場合は、すべての遺産を配偶者が相続できます。
配偶者と子供がいる時は、配偶者と子供が遺産の1/2ずつを相続できます。その上で、子供が複数いたら、遺産の1/2を子供の数で割って均等に受け取ることになります。
例 1億を配偶者と子供2人が相続した場合
・配偶者 1億の1/2 5000万
・子供1 1億の1/4 2500万
・子供2 1億の1/4 2500万
となります。
配偶者と親が法定相続人の場合は、配偶者が遺産の2/3を、親が遺産の1/3を相続できます。親が2人とも健在の場合は受け取る遺産の1/3をさらに1/2ずつ均等に受け取ることになります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者が遺産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続できます。兄弟姉妹が複数いる時は、受け取れる遺産の1/4をさらに兄弟姉妹で均等に割って受け取ることができます。
また、相続人が、子供のときは子供に、親だけのときは親、兄弟姉妹のときは兄弟姉妹、それぞれ人数で均等に分けます。
法定相続人には法定相続分の2分の1もらう権利がある
法定相続分は,法定相続人が遺産を分割するときに、法的に認められたものです。
ところが、遺言書で法定相続人以外の人に遺産が分けられるようになった場合、どうなるか。個人が遺言証で法定相続人でない他人に遺産のすべてを分け与えると書き残したり、すべてでなくても何かしらの遺産を他人に分け与えると書いていたりしたために、法定相続人がもらえる遺産の額が減少してしまったような場合です。原則的に遺言書は正規のものであれば、遺言書通りに遺産分割の手続きをしなければいけません。しかし、法定相続人には一定の割合で遺産を受け取る権利が保障されています。それが「遺留分」です。
つまり、法定相続人は、たとえ遺言書通りではないとしても、自分がもらえる遺産を請求できるわけです。
この遺留分の割合は、法定相続分の1/2という決まりになっています。
例えば、配偶者だけが法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産のすべてですが、遺言書で第三者に遺産の大半が遺贈されることになっても配偶者は、自分の法定相続分である遺産の1/2を遺留分として取り戻すことができます。
配偶者と子供が法定相続人の場合でも同様です。それぞれの法定相続分は1/2ずつですが、その1/2の半分を遺留分として取り戻すことができるわけです。
ただし遺留分が認められるのは、配偶者、子供その代襲者、親だけです。兄弟姉妹が法定相続人だとしても遺留分の請求することはできません。さらに親だけが法定相続人の場合は、法定相続分の1/2ではなく、1/3が遺留分となります。
遺留分の割合例
・相続人が配偶者のみ1/2
・相続人が配偶者と子供
・配偶者 1/4
・子供1 1/8
・子供2 1/8
・相続人が配偶者と親
・配偶者 1/3
・親 父 1/12
・親 母 1/12
配偶者は1/3 親は1/6(人数分で接分)
・相続が親だけの場合
・親 父 1/6
・親 母 1/6
最後に
遺留分を請求できるのは、相続が発生した日(被相続人の死亡した日)および遺留分の侵害を知った日から1年以内。
何もしないまま1年が過ぎると、時効により遺留分の権利が消滅し請求できなくなります。
私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。