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2023.03.09

防火地域と準防火地域

こんにちは。
おかげさまで創業73年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
アドバイザーで宅建士の増田竜大です。

用途地域とともに調査する内容に、防火地域、準防火地域の区分があります。用途地域が用途による地域区分であるのに対して、防火地域、準防火地域は、地域住民の安全面に配慮した防火、防災による地域区分となります。

都市の中心部、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や建物が密集している地域では、火災、延焼による惨事を防ぐため、防火地域が指定され、建物の構造に対して厳しい制限が求められています。防火地域内に木造建築物が建てられないのもこの規制によるものです。
防火地域よりも規制が緩やかな地域が準防火地域であり、3階建以下、延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば、木造建築物も可能です。

また、防火地域や準防火地域に指定されていない区域に「屋根不燃区域(法22条区域)」という地域があります(建築基準法第22条指定区域)。この地域では屋根、外壁などで延焼のおそれのある部分に不燃材の使用を義務づけており、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」などに見受けられます。

【防火地域】

防火建築物としなければならない建築物

・階数3以上の建築物(地階を含む)

・延べ面積が100㎡を超える建築物

【準防火地域】

・地上階数が4以上の建築物

・延べ面積が1500㎡を超える建築物

なお、耐火建築物とは主要構造を耐火構造としたもので、火災に強い建築物をいいます。また、耐火建築物とまではいかないものの、耐火性能を有している建築物を準耐火建築物といいます。

 

さらに防火地域と準防火には消火設備の設置義務があります。消化設備は、建築物内で火災が発生した場合に早期に消火するために必要不可欠です。そのため、建築物所有者は消火器設備を定期的に点検・保守して、常に正常な状態に保つことが求められています。

防火地域と準防火地域は、火災予防のために重要な役割を果たしています。建築物造りや消火設備の点検保守など、建物を取り巻く環境に関しましては、常に気をつけていく必要があります。

 

 

私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。

それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。

同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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